「公正証書」という言葉を聞いたことがありますか?
離婚する時や遺言書作成の時に、「公正証書にした方がいいよ。」とアドバイスされたことのある方もいるかもしれませんね。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書なので、高い証明力があります。
養育費の支払や金銭の貸借など、金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときは、通常ならば、裁判に訴えて裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができません。
ところが、公正証書を作成しておけば、裁判所の判決等を得ないで、すぐに強制執行をすることができます。
また、遺言をする場合、自筆証書遺言は遺言書の滅失などのおそれがありますが、公正証書遺言は遺言書が公証役場に保管されるため遺言書の滅失などのおそれはないので安心です。
その他、事業用定期借地権の設定など、公正証書で行うことが法律上求められている場合もあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人に相談しながら作成することができます。
また、弁護士も、公正証書を作る必要性や内容等について、的確に助言することができますので、お気軽にご相談ください。
ご自身の権利を守るために、公正証書の活用を検討してみてください。